SUPERSIM通信サービス契約約款


SUPERSIM通信サービス契約約款 

第1章 総則

 

 (約款の適用)

第1 条  株式会社スーパーエース(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(以下「事業法」と いいます。)に基づきこの「SUPERSIM通信サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによりSUPERSIM通信サービスを提供します(以下「本サービス」といいます)。

 

(約款の変更)

第2 条  当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

2 当社は、この約款に変更を行う場合、SUPERSIMのホームページ(http://www.supersim.jp)に掲示する方法、又は当社が適当であると判断する方法により説明します。

 

(用語の定義)

第3 条  この約款、注及び別記においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用语

用语的含义

電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

SUPERSIM通信サービス

この約款に基づいて提供される当社のサービス(以下、「本サービス」という)

SUPERSIM通信サービス契約

当社からSUPERSIM通信サービスの提供を受けるための契約(以下、「本サービス契約」という)

契約者

本サービスの契約者

サービス取扱店舗

SUPERSIM通信サービスに関する業務を行う当社の店舗

契約者回線

SUPERSIM通信網、電話網、又はパケット通信網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線

ユニバーサルサービス料

事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月19 日総務省令第64 号)により算出された額に基づいた料金

電話リレーサービス料

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2 年法律第53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110 号)により算出された額に基づいた料金

 

(本サービスの提供区域)

第4条  本サービスの提供区域は、日本国内、且つ株式会社NTTドコモ(以下、「NTTドコモ」という)が定める提供区域のうち当社が定めるところによります。

ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところ等端末設備が在圏する場所により、本サービスの全部又は一部を利用することができない場合があります。

 

第2章 契約

 

(契約の単位)

第5条  当社は、電話番号1 番号ごとに1 のSUPERSIM通信サービス契約を締結します。この場合、SUPERSIM通信サービス契約者は、1 のSUPERSIM通信サービス契約につき1 人に限ります。

 

(契約申込みの方法)

第6条  本サービス契約の申込みをするときは、次のいずれかの方法で申込みを行っていただきます。

(1) 当社所定のサービス取扱店舗へ提出する方法。

(2) インターネットを経由してSUPERSIMのホームページ(http://www.supersim.jp)で当社へ提出する方法。

2 上記(1) (2)の方法で本サービス契約の申込みをする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者などの本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。

 

(契約申込みの承諾)

第7条 当社は、本サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。

 

(契約申込みの拒絶)

第8条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

(1) 本サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき。

(2) 申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき。

(3) 本サービスの申込みをした者が本サービス等の料金その他の債務又は他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(4) 本サービスの申込みをした者が本サービスの又は当社と契約を締結している他の

電気通信サービスの利用において不法行為を行った、又は行うおそれがあるとき。

(5) 第7 条(契約申込みの方法)で規定する当社所定の契約申込書に不備があるとき、若しくは虚偽の事実を記載したとき。

(6) 本サービス契約の申込みをした者について、本人確認ができないとき。

(7) 本サービス契約の申込みをした者が「携帯電話不正利用防止法」に違反したことがあるとき。

(8) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき

(9) その他当社が不適切と認めたとき

2  当社が上記(1)~(9)の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、当社所定の方法によりその旨を通知するものとします。

 

(契約者の氏名等の変更の届出)

第9条 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかにSUPERSIMのホームページ(http://www.supersim.jp)またはサービス取扱店舗に届け出ていただきます。

2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。

3 本サービス契約者が、第 1 項に規定する届出を怠ったときは、当社が本サービス契約に関し契約者の従前の氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先宛に発信した書面等は、当該書面等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときに本サービス契約者に到達したものとみなします。

 

(本サービス契約者が行う本サービス契約の解除)

第10条 本サービス契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめサービス取扱店舗又は当社が指定する方法により通知していただきます。

2 前項の場合において、携帯電話・PHS 番号ポータビリティの利用を希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。

 

(当社が行う本サービス契約の解除)

第11条 当社は、第19 条(本サービスの利用停止)第1 項の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本サービス契約を解除することがあります。

2 当社は、本サービス契約者が第32 条第1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその本サービス契約を解除することがあります。

3 当社は、本サービス契約者が携帯電話不正利用防止法に違反したことがあると判明したときは、その本サービス契約を解除することがあります。

4 当社は、前 4 項の規定により、その本サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

5 当社は、本サービス契約者について、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、民事再生法(平成 11 年法律第225 号)若しくは会社更生法(平成14 年法律第154 号)に規定する手続開始の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその契約を解除することができます。

6 当社は、本サービス契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後本サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。

 

 

第3章 契約者の義務

 

(契約者の義務)

第12条

契約者は、本約款に定められた契約者の義務を遵守するものとします。

 

(禁止事項)

第13条

契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。

(1)   違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること

(2)   当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること

(3)   当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること

(4)   第三者に対し、販売、又は利用を許諾する目的において本サービスを利用すること

(5)   その他以下に該当する行為をすること。

a. 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為

b. (a)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為

c. 無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為

d. 他人になりすまして各種サービスを利用する行為

e. 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為

f. 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為

g. 他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

h.猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為

i. 無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為

j. 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為

k. インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為

l. ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為

m. 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為

n. (a)から(m)のほか、法令又は慣習に違反する行為

o. 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為

p. その他、当社のサービスの運営を妨げる行為

q 上記(p)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為

 

 第14条 (契約者の義務違反)

契約者が、第12条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。又、契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。

 

 

第4章 音声オプション

 

(音声オプションの提供等)

第15条 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、その契約者回線について、料金表第2料金額(音声オプション料)に規定する音声オプションを提供します。

ただし、音声オプションを利用するために必要な機能を有する端末設備を利用することを要します。

2 当社が音声オプションを提供している場合、その音声オプションを利用するために必要な機能を有しない端末設備を利用したことにより当該音声オプションの全部又は一部が利用できないときであってもその料金の支払いを要します。

 

第5章 品質保証、責任の限定等

 

(本サービスの品質保証又は保証の限定)

第16条

本サービスは、NTTドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他NTTドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。

前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

 

 (当社の免責)

第17条

当社は、本約款において明示的に規定された場合を除き、前条(本サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背、その他、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。

 

 

 

第6章 利用中止及び利用停止

 

(本サービスの利用中止)

第18条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第22条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

 

(本サービスの利用停止)

第19条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を停止することがあります。

(1)  本サービス契約者が、本サービス等の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(2)  本サービスに係る契約の申し込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3)  第10条(契約者の氏名等の変更の届出)に違反したとき、又は第10条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。

(4)  第13条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき。

(5)  第14条(禁止事項)の規定に違反したとき。

(6)  警察機関が本サービスを用いた犯罪行為を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、その契約者回線に係る本サービスの利用を停止する要請があったとき。

(7)  その他本約款に違反したとき。

(8)  本サービスの契約者への提供が適切でないと、当社が判断したとき。

2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめそのことを本サービス契約者に通知します。

ただし、次に定める場合は、この限りでありません。

(1) 前項第5号の規定により、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないとき。

(2) 前項第6号の規定により本サービスの利用停止を行うとき。

 

第7章 通信

 

(通信利用の制限)

第20条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

2 契約者は当社に対し、前項の規程に基づき本サービスの利用が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできないものとします。

 

(通信の切断)

第21条 当社は、次のいずれかに該当する場合には、通信を切断することがあります。

(1) 通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき。

(2) 通信が連続して長時間に及ぶ等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したとき。

 

第8章 料金等

 

(料金)

第22条 当社が提供する本サービスの料金は、料金表に規定する月額料金、音声オプション料、通信料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、手続きに関する料金、付随サービスに関する料金とします。

 

(基本使用料等の支払い義務)

第23条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。

2 前項の期間において、第18条(本サービスの利用中止)、第19条(本サービスの利用停止)ならびに第20条(通信利用の制限)の規定により、本サービスの利用が停止又は制限があったときは、本サービス契約者は、その停止又は制限の期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。

3 本サービス契約者は、本サービスを利用できなかった期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。

4 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を原則的に返還しません。

 

(通信料の支払い義務)

第24条 本サービス契約者は、その契約者回線から行った通信等(当該契約者回線の本サービス契約者以外の者が行った通信を含みます)について、その通信時間、情報量又は通信回数と料金表第2料金額(通信料)の規定に基づいて算定した通信料の支払いを要します。

 

(手続きに関する料金の支払い義務)

第25条 本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をしたときは、料金表第2料金額(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。この場合において、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。

 

(ユニバーサルサービス料の支払い義務)

第26条 本サービス契約者は、料金表第2料金額(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。

 

(電話リレーサービス料の支払い義務)

第27条 本契約者は、料金表第2料金額(電話リレーサービス料)に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。

 

(料金の計算方法等)

第28条 料金の計算方法及び支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。

 

第9章 契約者情報

 

(通信の秘密)

第29条

当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。

 

(個人情報の取り扱い)

第30条 当社は、本サービスの提供に関して取得した個人情報の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます)を定め、これをSUPERSIMのホームページ(http://www.supersim.jp)において掲示します。

2 当社は、本サービス契約者に係る個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。

(1)   本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます)

(2)   本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと

(3)   当社の取扱うサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること

(4)   その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること

 

第10章 雑則

 

(反社会的勢力に対する表明保証)

第31条 契約者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関連企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

2 契約者は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するとともに、速やかに違反を改善する措置を取り、当社に結果を報告するものとします。

3 当社は、契約者が第1項に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することもなく、直ちに本サービスを解除することができるものとします。

4 前項の定めにより、契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。

 

(他の電気通信事業者への情報の通知)

第32条

契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、生年月日および支払い状況等の情報を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

 

(分離性)

第33条

本約款の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引き続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

 

(準拠法)

第34条

本約款に関する準拠法は、日本法とします。

 

 

料金表

 

第1 通則

 

(料金の計算方法等)

1 当社は、本サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、月額料金、音声オプション料、通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は料金月に従って計算します。

ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し、その支払いを請求します。

2 当社は、業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。この場合における月額料金、音声オプション料、通信料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、当社が別に定める期間を1 の料金月として請求します。

 

(料金額の変更)

3 本サービス契約者は、料金額に規定するデータ量および音声オプションの区分を変更するときは、そのことをSUPERSIMホームページ(http://www.supersim.jp)またはサービス取扱店舗に届け出ていただきます。

4  当社は、3の届出があったときは、その届出により当社が必要な登録を完了した日の属する料金月の翌料金月から変更後の料金額を適用します。

ただし、業務の遂行上やむを得ないときは、この限りではありません。

 

(料金等の支払い)

5 本サービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社指定の支払い方法で支払っていただきます。なお、当社指定の支払い方法については、SUPERSIMホームページ(http://www.supersim.jp)に記載します。

6 5に規定する料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

 

(消費税相当額の加算)

7 当社は、この約款においてかかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。

 

 

第2 料金額

 

1 月額料金

 

データ量

単位

料金額

5GB

1契約者回線ごとに月額

1980円(税込2178円)

15GB

1契約者回線ごとに月額

2480円(税込2728円)

30GB

1契約者回線ごとに月額

3828円(税込3480円)

50GB

1契約者回線ごとに月額

5478円(税込4980円)

 

2 音声オプション料

 

区分

単位

料金額

5分定額オプション

1契約者回線ごとに月額

500円(税込550円)

キャッチホ

1契約者回線ごとに月額

200円(税込220円)

留守番電話

1契約者回線ごとに月額

300円(税込330円)

転送電話

1契約者回線ごとに月額

0円(税込0円)

 

3 通信料

 

(1) 日本国内の通信に係るもの

区分

料金額(30 秒までごとに次の料金額)

通話料

20 円(税込22 円)

 

(2)メッセージ通信モードによる通信に係るもの

ア イ以外のもの

区分

料金額

(1通信ごとに次の料金額)

 

送信料

送信文字数

1~70 文字

(半角英数字のみの場合1~160 文字)

3 円(税込3.3 円)

71~134 文字

(半角英数字のみの場合161~306 文字)

6 円(税込6.6 円)

135~201 文字

(半角英数字のみの場合307~459 文字)

9 円(税込9.9 円)

202~268 文字

(半角英数字のみの場合460~612 文字)

12 円(税込13.2 円)

269~7335文字

(半角英数字のみの場合613~765 文字)

15 円(税込16.5 円)

336~402 文字

(半角英数字のみの場合766~918 文字)

18 円(税込19.8 円)

403~469 文字

(半角英数字のみの場合919~1071 文字)

21 円(税込23.1 円)

470~536 文字

(半角英数字のみの場合1072~1224 文字)

24 円(税込26.4 円)

537~603 文字

(半角英数字のみの場合1225~1377 文字)

27 円(税込29.7 円)

604~670 文字

(半角英数字のみの場合1378~1530 文字)

30 円(税込33 円)

(注)端末設備の種類等により送受信可能な文字数は異なります。

 

イ 国際メッセージ通信に係るもの

区分

料金額

(1通信ごとに次の料金額)

 

送信料

送信文字数

1~70 文字

(半角英数字のみの場合1~160 文字)

100円(不課税)

71~134 文字

(半角英数字のみの場合161~306 文字)

200 円(不課税)

135~201 文字

(半角英数字のみの場合307~459 文字)

300円(不課税)

202~268 文字

(半角英数字のみの場合460~612 文字)

400 円(不課税)

269~7335文字

(半角英数字のみの場合613~765 文字)

500円(不課税)

336~402 文字

(半角英数字のみの場合766~918 文字)

600 円(不課税)

403~469 文字

(半角英数字のみの場合919~1071 文字)

700円(不課税)

470~536 文字

(半角英数字のみの場合1072~1224 文字)

800円(不課税)

537~603 文字

(半角英数字のみの場合1225~1377 文字)

900円(不課税)

604~670 文字

(半角英数字のみの場合1378~1530 文字)

1000円(不課税)

(注)端末設備の種類等により送受信可能な文字数は異なります。

 

4 ユニバーサルサービス料

 

単位

料 金 額

1電話番号ごとに月額

3円(税込3.3 円)

 

4の2 電話リレーサービス料

 

単位

料 金 額

1電話番号ごとに月額

1 円(税込1.1 円)

 

5 手続きに関する料金

 

料 金 種 別

単 位

料 金 額

初回事務手数料

1 契約ごとに

3,000 円(税込3,300 円)

SIMカード発行手数料

1 契約ごとに

3,000 円(税込3,300 円)

SIMカード再発行手数料

1 再発行ごとに

3,000 円(税込3,300 円)

MNP予約番号発行手数料

1 発行ごとに

300 円(税込330 円)

MNP転出事務手数料

(MNP予約番号発行手数料含む)

1 契約ごとに

3,000 円(税込3,300 円)

 

6 付随サービスに関する料金

 

区分

単 位

料 金 額

利用明細発行手数料

1契約ごとに一ヶ月分

200 円(税込220 円)

支払証明書等発行手数料

1 発行ごとに

400 円(税込440 円)

請求書発行手数料

1 発行ごとに

200 円(税込220 円)

その他証明書の発行手数料

1 発行ごとに

400 円(税込440 円)

 

附則

本約款は、令和4年2月1日から実施します。

令和4年1月18日改訂。  

令和4年10月21日改訂。


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